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9:00 - 17:00
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利用時間 | 料金 |
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20分
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335円(税込)
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30分
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503円(税込)
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60分
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879円(税込)
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90分
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1204円(税込)
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内容
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内容
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大阪府
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茨木市、高槻市
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内容
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2019.02.14 |
コロナウイルスの対応につきまして |
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指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程
訪問看護ステーション樹
(事業の目的)
第1条 合同会社樹が設置する訪問看護ステーション樹(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
(指定訪問看護の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は介護予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に
定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問看護運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮したうえで、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第4条 指定訪問看護[指定介護予防訪問看護]も提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーション樹
(2)所在地 茨木市西福井一丁目11番25号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1) 管理者 看護師 1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)看護職員 5名
看護師5名(常勤 4名、うち1名管理者兼務 非常勤1名)
看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
(3)理学療法士 2名(常勤1名 非常勤1名)
(4)作業療法士 1名(常勤1名)
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、祝日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
(サービス内容の例)
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護報告書の作成
(指定訪問看護の利用料等)
第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、徴収しない。
4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の開始に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
6 キャンセル料に関しては、利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は以下の通りキャンセル料を徴収するものとする。ただし、利用者の体調や容体の急変などやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料を不要とする。
キャンセルの時期
キャンセル料
利用予定日の前日まで
無料
利用予定日の当日
1割負担の方の場合利用者負担額の約10%(下記表参照のこと)
看護師による訪問の場合
介護予防
要介護
30分未満
約482円
約503円
30分以上1時間未満
約848円
約879円
1時間以上1時間30分未満
約1163円
約1204円
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合
介護予防
要介護
1日に2回までの場合
約303円
約314円
1日に2回を超える場合
約152円
約283円
※2割負担の方は、約2倍となります。
※3割負担の方は、約3倍となります。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、茨木市、高槻市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(衛生管理等)
第12条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(苦情処理)
第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者
(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第16条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
5 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、サービスを提供した日(計画にあっては当該計画の完了の日)から5年間保存するものとする。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社樹と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
この規定は、令和3年12月1日から施行する。
この規定は、令和4年11月16日から施行する。
重 要 事 項 説 明 書 (介護予防訪問看護用)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定介護予防訪問看護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例116号)」第10条の規定に基づき、指定介護予防看護介護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について
事業者(法人)の名称
合同会社 樹
主たる事務所の所在地
〒567-0067 大阪府茨木市西福井1丁目11番25号
代表者(職名・氏名)
代表社員 日高 一樹 ・ 今中 真由美
設立年月日
平成27年10月
電話番号
072-648-5963
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所の所在地等ご利用事業所の名称
訪問看護ステーション 樹
サービスの種類
介護予防訪問看護
事業所の所在地
〒567-0067 大阪府茨木市西福井1丁目11番25号
電話番号
072-648-5963
管理者の氏名
今中 真由美
通常の事業の実施地域
茨木市、高槻市
事業の目的及び運営の方針
事業の目的
要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。
運営の方針
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日
月曜日から土曜日まで
ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。
営業時間
午前8時半から午後5時半まで
サービス提供可能な日と時間帯
サービス
提供日
月曜日から土曜日まで
ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。
サービス
提供時間
午前8時半から午後5時半まで
ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。
事業所の職員体制
管理者
今中 真由美
従業者の職種
勤務の形態・人数
従業者の職種
勤務の形態・人数
看護師
常勤 3 人 非常勤2人
理学療法士
常勤 1人非常勤1人
准看護師
作業療法士
常勤 2人
保健師
3 提供するサービスの内容及び費用について
提供するサービスの内容についてサービス区分と種類
サービスの内容
介護予防訪問看護計画の作成
主治の医師の指示並びに利用者に係る介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
介護予防訪問看護の提供
介護予防訪問看護計画に基づき介護予防訪問看護を提供します。
具体的な訪問看護の内容
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
⑪ 介護予防訪問看護計画書に基づく指定介護予防訪問看護
⑫ 介護予防訪問看護報告書の作成
(2)看護職員の禁止行為
看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 利用者の同居家族に対するサービス提供 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割の額(一定以上の所得のある方は2割もしくは3割(平成30年4月から))です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
基本利用料の1割負担の方の場合(2割負担の方は利用者負担額の約2倍となります)
(3割負担の方は利用者負担額の約3倍となります)
指定介護予防訪問看護ステーションの場合看護師による訪問の場合
サービス提供時間数
サービス提供時間帯
20分未満
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
利用料
利用者負担額
利用料
利用者
負担額
利用料
利用者
負担額
利用料
利用者
負担額
昼間
3242円
324円
4826円
483円
8496円
850円
11663円
1166円
早朝・夜間
4053円
405円
6032円
603円
10620円
1062円
14579円
1458円
深夜
4863円
486円
7239円
724円
12744円
1274円
17495円
1750円
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問の場合
サービス提供時回数
サービス提供時間帯
1日に2回までの場合
1日に2回を超えて行う場合
利用料
利用者負担額
利用料
利用者負担額
昼間
3039円
304円
1519円
152円
提供時間帯名
早朝
夜間
深夜
時 間 帯
午前6時から
午前8時まで
午後6時から
午後10時まで
午後10時から午前6時まで
サービス提供開始時刻が早朝・夜間の場合は、1回につき所定単位数の100分の25、深夜の場合は、100分の50に相当する単位が加算されます。
指定介護予防訪問看護ステーション・病院又は診療所の場合(加算)
加算
利用料
利用者
負担額
算定回数等
緊急時訪問看護加算
(訪問看護ステーション)
6,420円
642円
1月に1回
特別管理加算(Ⅰ)
5,350円
535円
1月に1回
特別管理加算(Ⅱ)
2,675円
268円
初回加算
(Ⅰ)3,745円
375円
退院当日に訪問を行った場合に初顔のみ
(Ⅱ)3,210円
321円
初回のみ
退院時共同指導加算
6,420円
642円
1回当たり
複数名訪問加算
(Ⅰ)2,718円
272円
1回当たり(30分未満)
(Ⅰ)4,301円
430円
1回当たり(30分以上)
(Ⅱ)2,151円
215円
1回当たり(30分未満)
(Ⅱ)3,392円
339円
1回当たり(30分以上)
長時間訪問看護加算
3,210円
321円
1回当たり
中山間地域等における小規模事業所加算
所定単位数の10/100
左記の1割
1回当たり
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定単位数の5/100
左記の1割
1回当たり
緊急時介護予防訪問看護加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う旨説明し、同意を得た場合に加算します。 特別管理加算は、指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。→下段のかっこ内に記載しています。)に対して、指定介護予防訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。なお、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。 特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②~⑤に該当する利用者に対して介護予防訪問看護を行った場合に加算します。 初回加算は新規に介護予防訪問看護計画を作成した利用者に対し、介護予防訪問看護を提供した場合に加算します。また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。 退院時共同指導料は入院若しくは入所中の者が退院・退所するにあたり、主治医等と連携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に初回の指定介護予防訪問看護を行った場合に加算します。また初回加算を算定する場合は算定しません。 複数名訪問加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する)が同時に介護予防訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による介護予防訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。 長時間介護予防訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える介護予防訪問看護を行った場合、介護予防訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。 中山間地域等における小規模事業所加算は、サービスを提供する介護予防訪問看護事業所が次の地域にあり、1月当たりの延訪問回数(前年の平均延訪問回数)が5回以下の事業所である場合に、利用者の同意を得て加算します。なお、当該加算の算定は、緊急時介護予防訪問看護加算、特別管理加算を除いた所定単位数に加算します。
中山間地域等:千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の全域
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、下記の地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、介護予防訪問看護を行った場合に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越える場合の交通費は徴収しません。また、当該加算の算定は、緊急時介護予防訪問看護加算、特別管理加算を除いた所定単位数に加算します。中山間地域等:千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の全域
サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た介護予防訪問看護事業所が、利用者に対し、介護予防訪問看護を行った場合に算定します。 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による介護予防訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提供となります。 当事業所と同一建物若しくは同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。同一の敷地内若しくは隣接する建物とは、当該事業所と構造上、外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。
同一の建物に20人以上居住する建物とは、前記に該当するもの以外で当事業所の利用者が20人以上居住する建物を言います。
(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限る。)
(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護予防サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
4 その他の費用について
キャンセル料利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期
キャンセル料
利用予定日の前日まで
無料
利用予定日の当日
利用者負担金の10%の額
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等
ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてお届けします。
② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の月末日までに、訪問時に現金にてお支払下さい。その他の方法についてはご相談下さい。
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当する訪問看護員の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。
ア 相談担当者氏名 今中真由美
イ 連絡先電話番号 072-648-5963
同ファックス番号 072-648-5973
担当する看護職員しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7 サービスの提供にあたって
サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 利用者が要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、介護予防支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 利用者に係る介護予防支援事業者が作成する「介護予防サービス計画(ケアプラン)」に基づき、主治の医師の指示や利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏まえて、「介護予防訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「介護予防訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします サービス提供は「介護予防訪問看護計画」に基づいて行ないます。なお、「介護予防訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
虐待防止に関する責任者を選定しています。虐待防止に関する責任者
管理者 今中真由美
成年後見制度の利用を支援します。 苦情解決体制を整備しています。 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 介護相談員を受入れます。 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護について
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
10 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
利用者の主治医
医療機関の名称
氏名
電話番号
緊急連絡先
(家族等)
氏名(利用者との続柄)
電話番号
携帯番号
11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事業者(地域包括支援センターより介護予防支援の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ。)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
12 苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口
電話番号 072-648-5963
面接場所 当事業所の相談室
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関
茨木市役所 長寿介護課
電話番号 072-620-1639
高槻市役所 長寿介護課
電話番号 072-674-7167
13 身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
14 心身の状況の把握
指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
15 介護予防支援事業者等との連携
指定介護予防訪問看護の提供に当り、介護予防支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「介護予防訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者に速やかに送付します。 サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。
16 サービス提供の記録
指定介護予防訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。 指定介護予防訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、提供の日から5年間保存します。 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
17 衛生管理等
看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 指定介護予防訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
18 指定介護予防訪問看護サービス内容の見積もりについて
このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 訪問看護計画を作成する者
氏 名 : 今中 真由美 (連絡先: 072-648-5963 )
提供予定の指定訪問看護の内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)曜日
訪問時間帯
サービス内容
介護保険
適用の有無
利用料
利用者負担額
月
火
水
木
金
土
日
1週当りの利用料、利用者負担額(見積もり)合計額
その他の費用
① キャンセル料
重要事項説明書4-①記載のとおりです。
1か月当りのお支払い額(利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)とその他の費用の合計)の目安
お支払い額の目安
ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。
この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします
20 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日
年 月 日
上記内容について、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例116号)」第10条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
事業者
所在地
〒567-0067 大阪府茨木市西福井1丁目11番25号
法人名
合同会社 樹
代表者名
代表社員 日高 一樹 ・ 今中 真由美 印
事業所名
訪問看護ステーション 樹(いつき)
説明者氏名
印
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
利用者
住 所
氏 名
印
署名
代行者
住 所
氏 名
本人との続柄
重 要 事 項 説 明 書 (訪問看護用)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問看護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、指定訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について
事業者(法人)の名称
合同会社 樹
主たる事務所の所在地
大阪府茨木市西福井1丁目11番25号
代表者(職名・氏名)
代表社員 日高 一樹 ・今中 真由美
設立年月日
平成27 年10月
電話番号
072-648-5963
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所の所在地等ご利用事業所の名称
訪問看護ステーション 樹
サービスの種類
訪問看護
事業所の所在地
〒567-0067 大阪府茨木市西福井1丁目11番25号
電話番号
072-648-5963
管理者の氏名
今中 真由美
通常の事業の実施地域
茨木市、高槻市
事業の目的及び運営の方針
事業の目的
要介護にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。
運営の方針
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日
月曜日から土曜日まで
ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。
営業時間
午前8時半から午後5時半まで
サービス提供可能な日と時間帯
サービス
提供日
月曜日から土曜日まで
ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。
サービス
提供時間
午前8時半から午後5時半まで
ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。
事業所の職員体制
管理者
今中 真由美
従業者の職種
勤務の形態・人数
従業者の職種
勤務の形態・人数
看護師
常勤 3人 非常勤2人
理学療法士
常勤 1人 非常勤1人
准看護師
作業療法士
常勤 2人
保健師
3 提供するサービスの内容及び費用について
提供するサービスの内容についてサービス区分と種類
サービスの内容
訪問看護計画の作成
主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
訪問看護の提供
訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。
具体的な訪問看護の内容
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
⑪ 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護
⑫ 訪問看護報告書の作成
看護職員の禁止行為看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 利用者の同居家族に対するサービス提供 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割の額(一定以上の所得のある方は2割もしくは3割(平成30年4月から))です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
基本利用料の1割負担の方の場合(2割負担の方は利用者負担額の約2倍となります)
(3割負担の方は利用者負担額の約3倍となります)
指定訪問看護ステーションの場合看護師による訪問の場合
サービス提供時間数
サービス提供時間帯
20分未満
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
利用料
利用者負担額
利用料
利用者
負担額
利用料
利用者
負担額
利用料
利用者
負担額
昼間
3360円
336円
5040円
504円
8806円
881円
12070円
1207円
早朝・夜間
4200円
420円
6300円
630円
11008円
1101円
15087円
1509円
深夜
5040円
504円
7560円
756円
13209円
1321円
18104円
1810円
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問の場合
サービス提供時回数
サービス提供時間帯
1日に2回までの場合
1日に2回を超えて行う場合
利用料
利用者負担額
利用料
利用者負担額
昼間
3146円
315円
2831円
283円
提供時間帯名
早朝
夜間
深夜
時 間 帯
午前6時から
午前8時まで
午後6時から
午後10時まで
午後10時から午前6時まで
サービス提供開始時刻が早朝・夜間の場合は、1回につき所定単位数の100分の25、深夜の場合は、100分の50に相当する単位が加算されます。
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合利用者の介護度
請求の別
要介護1~4の利用者
要介護5の利用者
利用料
利用者負担
利用料
利用者負担
1月
看護師の場合
31,682円
3,168円
40,243円
4,024円
日割り
看護師の場合
1,037円
104円
1,316円
132円
※主治医により特別指示書が発行され医療保険の訪問看護を行った場合、1日につき970円(利用者負担額97円)を特別指示書の期間の日数分減額されます。
(加算)
加算
利用料
利用者
負担額
算定回数等
緊急時訪問看護加算
(訪問看護ステーション)
6,420円
642円
1月に1回
特別管理加算(Ⅰ)
5,350円
535円
1月に1回
特別管理加算(Ⅱ)
2,675円
268円
ターミナルケア加算
26,750円
2,675円
死亡月に1回
初回加算
(Ⅰ)3,745円
375円
退院当日に訪問を行った場合に初回のみ
(Ⅱ)3,210円
321円
初回のみ
複数名訪問加算(Ⅰ)
2,718円
272円
1回当たり(30分未満)
4,301円
430円
1回当たり(30分以上)
(Ⅱ)
2,151円
215円
1回当たり(30分未満)
3,392円
339円
1回当たり(30分以上)
中山間地域等における小規模事業所加算
所定単位数の10/100
左記の1割
1回当たり
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
所定単位数の5/100
左記の1割
1回当たり
退院時共同指導加算
6,420円
642円
1回当たり
長時間訪問看護加算
3,210円
321円
1回当たり
※ 緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う旨を説明し、同意を得た場合に加算します
※ 特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。→下段のかっこ内に記載しています。)に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。なお、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。
※ 特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②~⑤に該当する利用者に対して訪問看護
を行った場合に加算します。
※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得て、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものは1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。)に加算します。
その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。
※ 初回加算は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。
※退院時共同指導料は入院若しくは入所中の者が退院退所するにあたり、主治医等と連携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に場合に加算します。また初回加算を算定する場合は算定しません。
※看護・介護職員連携強化加算はたん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等を行った場合に加算します。
※複数名訪問加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。
※長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。
※ 中山間地域等における小規模事業所加算は、サービスを提供する訪問看護事業所が次の地域にあり、1月当たりの延訪問回数(前年の平均延訪問回数)が100回以下の事業所である場合に、利用者の同意を得て加算します。なお、当該加算の算定は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を除いた所定単位数に加算します。
中山間地域等:千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の全域、豊能町全域
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、下記の地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、訪問看護を行った場合に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越える場合の交通費は徴収しません。また、当該加算の算定は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を除いた所定単位数に加算します。中山間地域等:千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の全域、豊能町全域
※ 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提供となります。
※ 当事業所と同一建物若しくは同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。
同一の敷地内若しくは隣接する建物とは、当該事業所と構造上、外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。
同一の建物に20人以上居住する建物とは、前記に該当するもの以外で当事業所の利用者が20人以上居住する建物を言います。
(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限る。)※(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
4 その他の費用について
キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期
キャンセル料
利用予定日の前日まで
無料
利用予定日の当日
利用者負担金の10%の額
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等
ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてお届けします。
② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の月末日までに、訪問時に現金にてお支払下さい。その他の方法についてはご相談下さい。
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当する訪問看護員の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。
ア 相談担当者氏名 今中真由美
イ 連絡先電話番号 072-648-5963
同ファックス番号 072-648-5973
担当する看護職員しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7 サービスの提供にあたって
サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
虐待防止に関する責任者を選定しています。虐待防止に関する責任者
管理者 今中真由美
成年後見制度の利用を支援します。 苦情解決体制を整備しています。 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 介護相談員を受入れます。 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護について
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
10 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
利用者の主治医
医療機関の名称
氏名
電話番号
緊急連絡先
(家族等)
氏名(利用者との続柄)
電話番号
携帯番号
11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
12 苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口
電話番号 072-648-5963
面接場所 当事業所の相談室
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関
茨木市役所 長寿介護課
電話番号 072-620-1639
高槻市役所 長寿介護課
電話番号 072-674-7167
13 身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
14 心身の状況の把握
指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
15 居宅介護支援事業者等との連携
指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
16 サービス提供の記録
指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、提供の日から5年間保存します。 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
17 衛生管理等
看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
18 指定訪問看護サービス内容の見積もりについて
このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 訪問看護計画を作成する者氏 名 : 今中 真由美 (連絡先: 072-648-5963 )
提供予定の指定訪問看護の内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)曜日
訪問時間帯
サービス内容
介護保険
適用の有無
利用料
利用者負担額
月
火
水
木
金
土
日
1週当りの利用料、利用者負担額(見積もり)合計額
その他の費用
① キャンセル料
重要事項説明書4-①記載のとおりです。
1か月当りのお支払い額(利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)とその他の費用の合計)の目安
お支払い額の目安
ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。
この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします
20 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日
年 月 日
上記内容について、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
事業者
所在地
〒567-0067
大阪府茨木市西福井1丁目11番25号
法人名
合同会社 樹
代表者名
代表社員 日高 一樹 ・今中 真由美 印
事業所名
訪問看護ステーション 樹(いつき)
説明者氏名
印
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
利用者
住 所
氏 名
印
署名
代行者
住 所
氏 名
本人との続柄